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協議会会則
第1条
第2条
- 本会は、大学図書館の共通問題を研究協議し、その健全な発展を期することを目的とする。
第3条
- 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
- (1) 大学図書館の連絡提携
- (2) 大学図書館の調査研究
- (3) 研究集会・講演会・展示会
- (4) 会誌の発行
- (5) その他
第4条
- 本会は、沖縄県内の大学及び高等専門学校(以下「大学」という。)図書館をもって組織する。会員は、大学をもって一会員とする。
- 2.本会に入会するには、所定の入会申込書を提出し、総会の議決を経るものとする。
第5条
- 本会に幹事館をおく。
- 2.幹事館は、本協議会を代表する。
- 3.幹事館は、総会で互選し、その任期は二年とする。但し、再選を妨げない。
第6条
- 本会に監査館をおく。
- 2.監査館は、会の会計を監査する。
- 3.監査館は、総会で互選し、その任期は一年とする。但し、再選を妨げない。
第7条
第8条
- 本会に当番館をおく。
- 2.当番館の順序は、毎年総会で確認する。
- 3.当番館は、議事録・報告書・会員名簿・当番館誌等の書類を整理する。
第9条
- 総会は、毎年一回当番館で開催する。
- 2.必要に応じ臨時総会を開くことができる。
第10条
- 総会の運営は、当番館が幹事館と協議して当たる。
- 2.総会の議長は、当番館の館長が当たる。
第11条
第12条
第13条
- 本会の事業を円滑に進めるために、企画委員会をおく。
- 2.委員は、会員大学から各1名ずつ選出する。
- 3.委員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。
- 4.委員長は委員のうちから互選し、委員会の事務を統括する。
第14条
- 本会の会費は、年8,000円とし、毎会計年度始めに幹事館に納入するものとする。
第15条
- 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条
附則(1970年11月7日)
附則(昭和49年4月27日)
附則(昭和51年4月10日)
附則(昭和58年6月3日)
附則(昭和60年5月31日)
附則(平成3年7月10日)
附則(平成16年7月8日)
附則(平成18年7月28日)