沖縄県大学図書館相互貸借に関する申合せ
(主旨)
- 第1 この申合せは、沖縄県大学図書館間において、利用者が直接来館して相互貸借を利用する場合について必要な事項を定めるものとする。
(貸借資料の範囲)
- 第2 相互貸借を行う資料の範囲は、その資料の貸出館が定める貸出規則等によるものとする。
(借受資料の利用制限)
- 第3 貸出しを受けた資料は、その資料の貸出館の利用規則により、利用するものとする。
(貸出手続)
- 第4 借受館は、「沖縄県大学図書館間相互貸借資料借用願」に所要の事項を記入して申し込むものとする
(貸出に要する経費)
- 第5 相互貸借に伴う費用は、借受館の負担とする。
(借受館の責任)
- 第6 借受館が、その資料を紛失したときは、すみやかに貸出館あてに報告し、貸出館の利用規則等に定めるところにより、弁償の責任を負うものとする。
- 2 借受館が、その資料を損傷したときは、貸出館と協議して、その措置を決める。
附則
- この申合せは昭和61年5月30日から実施する。
附則(平成24年9月26日)
- この申合せは平成24年9月26日から改正する。